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クレジットカードの普及とプライバシーの保護(2)

個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、第6条によって、事業者に対して刑事罰が科されることになっています。

個人情報保護法の制定後、わが国でも個人情報の不正な利用や流出などに対して行政による適切な対応がとられてきました。

その結果として、企業側でもプライバシー保護の意識が高まる等、一定の効果が上がってきました。

しかしながら、個人情報保護法も完璧なものではありません。

2005年には、アメリカの情報処理会社から、日本のデータを含めて多量のクレジットカード情報が流出した事件が発生しました。

この際の行政の対応として適切なのは、個人情報保護法に基いて、カード会社に対して、報告の徴収・助言・勧告が行われることだったでしょう。

しかしながら、実際に行われたのは、経済産業大臣や金融庁長官による業界向けの通達にとどまりました。

通達とは、上級の行政機関が、下級の行政機関に対して、その権限行使について発する命令のことを指します。

すなわち、カード会社に対しては、何の対処も取らずじまいだったということです。

国際的取引が活発に行われる現状にも対応できる体制を整備しなければ、真の意味で個人情報の保護にはつながりません。

この問題は、これからの大きな課題といえるでしょう。

クレジットカードの普及とプライバシーの保護について詳しくご説明します。

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この記事のカテゴリーは「クレジットカードの即日発行と審査」です。

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