クレジットカードの普及とプライバシーの保護(2)
個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、第6条によって、事業者に対して刑事罰が科されることになっています。 個人情報保護法の制定後、わが国でも個人情報の不正な利用や流出などに対して行政による適切な対応がとられてきました。 その結果として、企業側でもプライバシー保護の意識が高まる等、一定の効果が上がってきました。 しかしながら、個人情報保護法も完璧なものではありません。 2005年には、アメリカの情報処理会社から、日本のデータを含めて多量のクレジットカード情報が流出した事件が発生しました。 この際の行政の対応として適切なのは、個人情報...
